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訪問介護運営規程

訪問介護人生らくらく事業運営規程

 (事業の目的)

  • 合同会社訪問介護人生らくらくが開設する訪問介護人生らくらく(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護、指定介護予防訪問サービス及び指定広域型訪問サービス(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態、要支援状態にある高齢者、または、事業対象者(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

 (運営の方針)

第2条 事業所の訪問介護員等は、利用者の介護を目的として、その者の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活の生活上の支援を行う。

2  指定訪問介護の実施に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うとともに、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を持ってサービスの提供を行う。

3 指定介護予防訪問サービスの実施にあたっては、事業所の訪問介護員等は利用者の心身機能の改善、環境調整等通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。

4 指定広域型訪問サービスの実施に当たっては、事業所の訪問介護員等は、要支援状態にある高齢者又は事業対象者が可能な限りその居宅において、機能の維持もしくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう掃除、買い物支援、調理、洗濯等の生活支援サービスを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

5 前項に規定するサービスの提供は、常に利用者の心身の状況を把握しつつ、その希望に添ったものでなければならない。

6 事業の実施に当たっては、東三河広域連合、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 (事業所の名称)

第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

  一  名称   訪問介護人生らくらく

  二  所在地  愛知県豊川市上長山町上新屋41番3

 (従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

  一 管理者 1名

      管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。

 二 サービス提供責任者  1名以上

   サービス提供責任者は、指定訪問介護の利用申込みに係る調整、訪問介護員に対する技術指導、訪問介護計画等の作成等を行う。

  三 訪問介護員     2.5名以上(常勤換算)

   訪問介護員は、適切な技術を持って事業の提供に当たる。

 (営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

  一 営業日   年中無休 

  二 営業時間  午前8時から午後10時まで

        電話などにより、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (事業の内容)

第6条 訪問介護、介護予防訪問サービス事業の内容は、次のとおりとする。

  一 身体介護

 二 生活援助

 2 広域型訪問サービス事業の内容は、次のとおりとする。

  一 生活援助 

 (事業の利用料その他必要な費用の額)

第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額もしくは東三河広域連合が定める額によるものとし、事業が法定代理受領サービスである場合は、利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

2 前項に定める額のほか、次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費として、次に掲げる額の支払いを利用者から受けることができるものとする。

一  通常の事業の実施地域を越えて 20㎞以上500円

3 前2項に規定する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

 (通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、豊川市とする。

 (緊急時等における対応方法)

第9条 訪問介護員は、事業の実施中に、

利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告するものとする。

(虐待防止に関する事項)

第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。

(2)虐待の防止のための指針を整備する。

(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 (その他運営に関する重要事項)

第11条 事業所は、訪問介護員の質的向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制の整備を行うものとする。

  一 採用時研修 採用時から3か月以内 

  二 継続研修 年12回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持しなければならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定めるもののほか、運営に関する重要事項は、合同会社訪問介護人生らくらくと事業所の管理者との協議により定めるものとする。

 

    附 則

  この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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